バリアフリー

手すりやスロープの取り付けなどバリアフリーリフォームもお任せください

足の不自由な方や車椅子生活を余儀なくされた方など、バリアフリー化のリフォームもお任せください。介護保険住宅改修工事も可能です。
手すりやスロープの取り付けなどバリアフリーリフォームもお任せください

介護保険住宅改修について

介護保険は、高齢化社会に対応して2000年に施行された社会保険制度です。要支援、要介護認定を受けた人が住宅の改修を行う場合に、改修費の一部が支給されます。改修費の限度額は20万円で、保険給付はその9割の18万円までです。チクマでは、こちらの介護保険住宅改修の利用が可能です。気になる方はお問合い合わせください。

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住宅改修として認められるのは、次のような改修工事です。

  • 手すりの取付(転倒防止のための、廊下・トイレ・浴室の手すりなど)
  • 段差の解消(床段差の解消、スロープの設置など)
  • 床材の変更(滑りを防止する改修。畳からフローリングなど)
  • 扉の取替え(引き戸やアコーディオンカーテンに取替える場合など)
  • 洋式便器への取替え(和式や汽車式便器を洋式に取替える場合など)

介護保険サービス利用の手続き

1市町村に要介護認定の申請を行う。
2要介護認定を受ける。(市町村は認定調査員を派遣し要介護度の調査を行い30日以内に認定を通知する。)
3ケアプランを作成する。(要介護者の場合はケアマネージャー、要支援者の場合は地域包括支援センター)
4介護事業者のサービスを利用する。
5費用負担、保険給付利用者は費用の1割を負担。9割は介護事業者が国保連に請求し、市町村が負担する。)

申請に必要な書類

見積時

  • 1.見積書
  • 2.図面
  • 3.工事前写真

事前申請時

  • 1.介護保険給付費支給申請書
  • 2.明細入力票
  • 3.介護保険給付の申請・受領委任状
  • 4.住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャあるいはケースワーカー記入)

事後申請時

  • 1.住宅改修に関わる総費用額明細書兼確認書
  • 2.工事後写真
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